消防設備保守・点検

経験豊かな消防設備士・消防設備点検資格者が、それぞれの対象物に的確な点検を実施し、報告書の作成、不良箇所の指摘・改修まで一括してサポートいたします。

消防設備保守点検業務

消防への点検・報告は消防法で定められた防火対象物関係者の義務です。消防設備は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。
消防用設備等の点検は消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、防火対象物に設置されている消防用設備等の維持管理の徹底を図り建物利用者等の生命、身体、財産等を火災から保護し、又は被害を軽減することを目的 として行われているものです。
第17条の3の3
第17条第1項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等(第8条の2の2第1項の防火対象物にあつては、消防用設備等の機能)について、総務省令で定めるところにより、定期に、当該防火対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は総務省令で定める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
消防設備点検の流れ

①保守点検契約
お客様の物件の取り決め事項や鍵の管理、日程連絡方法などを確認させていただき、お客さま情報を顧客データとして登録いたします。

②事前打合せ
現場の状況を把握するため打ち合わせをさせていただきます。

③点検作業(書類審査・現場)の実施
経験豊かな当社技術スタッフ(有資格者)が、消防法改正の防火対象物定期点検制度に準拠した各点検を行います。
※政令で定める消防設備等の整備は、消防設備士でなければできません。

④整備
軽微な作業はその場で行います。
※機器の交換や改修、調査などは別途お見積りとなります。

⑤報告書の作成
消防設備点検結果より、点検報告書を作成し、提出いたします。
※点検した結果は、点検担当者が記入いたします。

⑥報告書の提出
お客様に点検の報告をご提出いたします。点検で不具合が発覚した場合、その改善案と工事見積書を提出し、ご依頼があれば、当社技 術スタッフ(消防設備士)が不良箇所の改修・修繕工事を行います。
※報告は、消防本部のある市町村は消防長又は消防署長へ、消防本部のない市町村は市町村長へ、防火対象物関係者が直接又は郵送で提出します。報告期間は、対象物により異なります。
防火対象物点検・防災管理点検

一定条例以上の防火対象物(建物)については、有資格者による「防火対象物点検」又は「防災管理点検」の実施が消防法で義務付けられています。
〇防火対象物点検報告制度…消防法第8条2の2
〇防災管理点検報告制度…消防法第36条(第8条の2の2を準用)
▶点検項目
法令に定めらている内容にそって点検を行います。

防火管理者は選任しているか。

防炎対象物品に防炎性能を有する旨の表示が付されているか。

防火戸の閉鎖に障害となるものが置かれていないか。